東海ゴムグループは、基本理念「英知を結集した企業活動を通じて社会に貢献する」「お客様の満足をすべての活動の原点とし事業の発展を期する」に基づき、企業の社会的責任を果たし、社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に貢献するため、以下に定める11原則をTRIグループの行動憲章としています。
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| 1.会社基本理念 |
社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、顧客の満足と信頼を獲得する。またその事業活動を通じて社会に貢献する。
1-1.お客様のニーズを把握し、社会的に有用な製品・サービスを開発・提供する。
1-2.製品・サービスに関する適切な情報をお客様に提供する。
1-3.個人情報・顧客情報を適正に保護する。
1-4.製品・サービスの安全性と品質を確保する。
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| 2.コンプライアンス |
公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。法令、ルールを遵守し、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
2-1.各国・地域の競争法を遵守して、私的独占、不当な取引制限(カルテル)、不公正な取引方法を行わない。
2-2.自社が保有あるいは自社に帰属する知的財産権を保護するとともに、第三者の知的財産の不正入手・使用、権利侵害を行わない。
2-3.各国・地域の法令等で規制される技術・物品等の輸出に関して、適切な輸出手続・管理を行う。
2-4.不当な利益・優遇措置の取得・維持を目的に、ビジネスパートナーに対して、接待・贈答・金銭の授受・供与は行わない。
2-5.政治献金・寄付等を行なう場合は各国・地域の法令を遵守し、政治・行政と透明かつ公正な関係づくりに努める。
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| 3.ステークホルダーとの対話、情報開示 |
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
3-1.株主総会やインベスター・リレーションズ(IR)活動を通じて、株主・投資家などとのコミュニケーションを促進する。
3-2.インサイダー取引の防止に努める。
3-3.ステークホルダーに対して適時適切に情報を開示する。
3-4.広報・広聴活動を通じて、社会との双方向コミュニケーションを促進する。
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| 4.人間尊重 |
従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
4-1.ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、多様な人材の就労を可能とする人事・処遇制度を構築する。
4-2.雇用および処遇における差別を行わず、機会の均等を図る。
4-3.労働災害を防止し、従業員の健康づくりを支援する。
4-4.従業員の個性を尊重し、従業員のキャリア形成や能力開発を支援する。
4-5.従業員と直接あるいは従業員の代表と誠実に対話、協議する。
4-6.児童労働、強制労働は認めない。
4-7.賃金その他給付や労働時間・休日について、各国・地域の法令を遵守する。
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| 5.環境 |
環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
5-1.地球温暖化対策や循環型経済社会の構築などに取り組む。
5-2.大気・水・土壌等の汚染防止に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、継続的な監視と汚染物質の削減を行い、環境汚染を防止する。
5-3.環境汚染の可能性のある化学物質の安全な管理を行う。
5-4.製品について、各国・地域の法令で禁止された化学物質を当該国・地域において含有させない。
5-5.製造工程においても禁止された化学物質は使用せず、各国・地域の法令で指定された化学物質に関しては、法令に基づき排出量の把握・行政への報告を行う。
5-6.生物多様性の保全を含めた自然保護活動に取り組む。
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| 6.社会貢献 |
「良き企業市民」 として、積極的に社会貢献活動を行う。
6-1.自らが取り組むべき社会的な課題について、資源や専門能力を投入し、その解決に貢献する。
6-2.NPO/NGO、地域社会など、課題解決のために必要なパートナーと連携する。
6-3.業界や経済界としての社会貢献活動に参画する。
6-4.従業員の自発的な社会参加を支援する。
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| 7.反社会的勢力への対応 |
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。
7-1.反社会的勢力を排除する基本方針を明確に打ち出す。
7-2.反社会的勢力による被害防止のために、全社をあげて法に則して対応する。
7-3.関係団体と連携し、反社会的勢力の排除に取り組む。
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| 8.グローバルコンプライアンス リスペクト |
国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を行う。
8-1.国際ルールを踏まえた行動規範と現地の法律の遵守を徹底する。
8-2.現地の文化や慣習を尊重し、相互信頼を基盤とした事業活動を推進する。
8-3.現地取引先における社会的責任への取り組みに関心を持ち、必要に応じて改善のための支援を行う。
8-4.外国公務員に対して、不正の利益などの取得を目的とする贈答・接待を行なわない。
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| 9.リスクマネジメント |
将来起こり得る可能性があるリスクを想定し、未然に防止もしくはリスクが発生した場合の損害を最小限に抑える。
9-1.企業の事業行動に関するリスクを把握・分析し防止するための体制や全社的な管理の仕組みを構築する。
9-2.リスクの未然防止、被害を最小限とする活動状況のモニタリングと評価を実施する。
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| 10.CSRはトップ主導 |
経営トップは、この憲章精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底する。さらにグループ企業や取引先にもこの憲章を周知させるとともに、その実現に向けた取り組みの普及・浸透に努める。また、社内外の声を常に把握し、社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
10-1.経営トップは、リーダーシップを最大限発揮し、経営理念や行動規範の明確化、社内への徹底等にあたる。
10-2.経営トップは、経営理念や行動規範の基本姿勢を社外に表明し、具体的取り組みについて情報開示する。
10-3.全社的な取り組み体制を整備する。
10-4.通常の指揮命令系統から独立した申告・相談窓口を整備する。
10-5.企業倫理・企業行動規範に関する教育・研修を実施、充実する。
10-6.企業倫理・企業行動規範の浸透・定着状況をチェック、評価する。
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| 11.責任の所在 |
本憲章に反するような事態が発生したときには、トップ自らが問題解決にあたり、原因究明と再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、厳正な処分を行う。
11-1.万一緊急事態が発生した場合には、経営トップ自らの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある適切な対応方針・施策を打ち出す。
11-2.社会に対して経営トップ自ら、事実関係、対応方針、再発防止策等について明確な説明を迅速に行う。
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